中国人親族の訪問のための査証申請に必要な書類

(97年3月10日現在の日本外務省FAX資料による)

 

すべての書類にコピー1部が必要です。

下記の書類が不備の場合は、現地公館で受理されない事があります。

A.招保証書、名簿、滞在予定表(Word形式サンプルあり) New!!!

必ず身元保証人自ら作成して下さい。なお、身元保証人の配偶者及び親族 関係者も含めて、身元保証人以外の者は作成者とはなれません。

身元保証人となれるのは、次の何らかに該当する方で日本に居住する方です(個人に限り ます)。身元保証人は申請者が日本滞在中の身元を保証する者ですから、要すれば、申請者が日本への渡航及び在留中要するであろう一切の経費を負担し得る事が必要です。

日本人

在留資格「永住者」を持っている外国人

在留資格「定住者」・「日本人の配偶者」又は「永住者の配偶者」を持っており、かつ在留期間3年を付与されている外国人(査証申請時点において在留期間が6ヶ月以上残っている事が望ましい)

いわゆる就労ビザ(入管法上、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行なう事が出来る在留資格。詳しくは、入管法別表第一の一及びニを参照願います)を持っており、かつ在留期間3年を付与されている外国人(査証申請時点において、在留期間が6ヶ月以上残っている事が望ましい)

B.在日親族は日本人の場合は戸籍謄本および本籍記載のある住民票(記載事項に省略がないもの)。外国人の場合は外国人登録済証明書(在留資格及び期間の記載のあるもの)、日本の戸籍に記載されている外国人(例えば「日本人の配偶者など」)の場合は当該外国人登録済証明書に加え戸籍謄本の提出も必要です。

C.在日親族の在職証明書または在学証明書(中学生以下は不要)。

D.身元保証人の職業を証明する書類(会社員の場合は会社発行の在職証明書、会社役員の場合は会社の登記簿謄本、前記の書類が提出できない場合はそれに変わるものとして営業許可書のコピー等もしくは税務署の受理印のある確定申告書のコピー等)。

E.身元保証人の最新の市町村区発行の課税証明書(総所得税の記載のあるもの)。なお、源泉徴収票は不可。

F.身元保証人の本籍地記載のある住民票。外国人の場合は外国人登録済証明書(在留資格の記のあるもの)。なお、Bと重複する場合は不要。

G.特別に理由がある場合はそれを裏付ける書類(例、在日親族の出産介護等する場合は診断書、 結婚出席を目的とする場合は結婚式場の予約書等)。

H.身元保証人と査証申請人との関係について具体的に説明した文書及び、もしあればそれを裏付ける資料(例えば、一緒に撮影した記念写真、交換している手紙のコピー等)。

なお、身元保証人と査証保証人とのあいだに面識が無い場合は、身元保証人と訪問在日親族との関係について具体的に説明した文書及びもしればそれを裏付ける資料。

 

以上

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