皆様のおかげを持ちまして,起訴していただきました.


隼の一周忌を前に,11月26日.東京地方検察庁は隼の事故について,業務上過失致死について起訴をして頂きました.
そして,前回の捜査に誤りがあったと,謝罪頂くことができました.

これは弁護士の先生も前例が思い浮かばないほど異例中の異例だそうで,本当に皆様のおかげと,感謝しております.

しかし,残念ながらひき逃げ(道路交通法違反)については,嫌疑不十分で不起訴.と必ずしも満足できる内容でも無い部分もありました.

これについては,どうしても加害者の自供が得られず,事故からおよそ一年経ってしまい,証拠も集められなかったという事情が影響していると思いました.

駒沢先生という事故鑑定人の科学的な捜査の考え方について,地検も注目し,検討はしたものの,ダンプカーの車体からはすでに証拠となるはずの物質は全く得られず断念したというものです.

この問題は今後,再び検察審査会で検討していただくか,それとも,より重い罪である業務上過失致死だけで争っていくかは今後の課題となりました.

早ければ.年内にも第一回公判の日程が入るかという状態だそうです.

このような結果を頂いたことは,20万人を超す皆様のご支援のお陰と心から感謝しております.

今後とも,ご注目いただき,裁判の経緯にも引き続きご関心いただければ幸いに思います.これからが,数々の証拠が提出され,議論が行われる事になろうと思います.


11月27日朝

片山徒有