不服申立書
一九九八年六月二九日
東京高等検察庁 検事長 殿
東京都世田谷区
申 立 人 片山徒有
同 片山章代
東京都新宿四谷一丁目一八番地 高山ビル四階
都民総合法律事務所
右両名代理人弁護士 佐藤むつみ
同 田門 浩
申立人両名は、後記事件の被害者片山隼の両親です。
後記事件につき、一九九七年一二月一八日、被疑者○○○○○について不起訴処分がなされましたが、後記事件については、添付書類によれば、被疑者の過失は明らかであり、犯罪の成立を認定すべき証拠が十分存在します。それゆえ、嫌疑は十分であり、不起訴にすべき理由は存在しません。
さらに、東京地方検察庁の吉田一彦交通部長は、申立人両名及び申立人代理人の知らないところで、マスコミに対し、本件の事実関係について故意に誤った情報をリークしてきていますが、これは申立人両名の感情を著しく損なうものであり、被害者側の味方たる検察官としてはあるまじき行為であるとともに、東京地検交通部の体質がうかがわれ、東京地検内部では本件の適正な解決が不可能であることが明らかであるといえます。
なお、後記事件の不起訴処分について検察審査会に審査を申し立てていますが、その公正な判断を求める署名が六月一七日現在で六万九、七七三名分集まっています。また、別添のとおり後記事件に関するものが数多くの新聞記事になっており、社会的にも大きな注目を集めています。それにもかかわらず、検察審査会は、事件数が多いことを理由に、審査開始が一年以降になる見込みを示してきました。
そこで、被害者側の味方という検察の職責をおろそかにしないためには、検察庁自身が、検察審査会の結論を待たず、早急に後記事件について再起をなすべきであります。
右事情をご調査の上、上級庁として監督権の発動をいただくよう要請いたします。
記
事件発生日時 一九九七年(平成九年)一一月二八日午前七時五〇分頃
事件発生場所 世田谷区砧一丁目一五番地先道路上
被害者 片山 隼(当時八歳)
当時の住所 東京都世田谷区
被疑罪名 業務上過失致死
被疑者名 ○○○○○(プライバシー保護の為伏せ字)
添付書類
一、一九九八年五月一三日付け検察審査会宛審査申立書
二、一九九八年五月一二日付け目撃者○○○○(プライバシー保護の為伏せ字)
作成の報告書
三、一九九八年六月一二日付け聞き取り書
四、一九九八年五月二七日付け本件事故に関するメモ
五、録音テープの反訳結果(一九九八年二月一九日申立人両名と被疑者○○○○
○との話し合いを録音したテープ)
六、新聞・雑誌記事
七、署名用紙
八、交通事故証明書(写)
九、死体検案書(写)
一〇、刑事訴訟記録(写)